相続の窓口

「相続」とは、人が死亡し、その財産(権利義務)を相続人が引き継ぐことをいいます。
亡くなられた方を「被相続人」、法律上財産を引き継ぐ権利を有する方を「相続人」と呼びます。

遺族は、深い悲しみの中いくつもの相続手続きを行わなければなりません。一般的な家庭においても、自宅の土地・建物をはじめ、現金や預貯金、自動車などの相続手続きが必要になります。
では、相続が発生したとき、どのような手順で進めていけばいいのでしょうか。大まかな流れを見ていきましょう。

1 遺言の有無を確認

相続が発生した場合、まず始めに行わなければならないのは、遺言書の有無を確認することです。遺言書がある場合とない場合とでは、その後の相続手続きが大きく異なっていきます。

自筆による遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続きを受けることになります。この「検認」の手続きは、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するためのものです。検認をしないと相続登記や預金通帳等の相続手続きに遺言を使うことができないので、遺言書を見つけたら、速やかに検認手続きの申立を行いましょう。

なお、見つかった遺言書が公正証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。
生前に、公正証書による遺言を残していたような事を故人が言っていた等の場合は、最寄りの公証役場で遺言があるかどうかを調べることもできます。
また、見つかった自筆証書遺言を勝手に開封すると罰金(過料)に処せられることがあるので注意してください。

2 法定相続人の調査・確定

被相続人に対する「相続人」は誰かを調査・確定していきます。

一般的な法定相続人は、被相続人の配偶者(常に相続人になります)、子、親、兄弟姉妹などが考えられますが、実際に被相続人の戸籍を遡ってみると、前妻との間に子がいた、養子縁組をしていた、という事実が出てくることもあります。そこで相続人を確定するためには、被相続人の出生~死亡までの戸籍を調査する必要があります。

被相続人の戸籍は、戸籍の電子化や結婚・離婚などによって切り替わり、複数存在していることが通常です。被相続人の出生~死亡まで、抜けのないよう戸籍を取得する必要がありますが、請求先の役所が2か所以上になることも多いです。
戸籍の取得、相続人の調査のみを司法書士に依頼することも可能です。

3 相続財産の調査・確定

相続人が確定したら、被相続人が残した財産について確認していきます。遺産が多く相続税が発生する場合は、死亡後10カ月以内に相続税の申告が必要です。
また、注意しなければならないのが、相続は「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も相続財産に含まれるということです。

遺産を調査していく中で、多額の借金が見つかったなどの場合には、相続人は「相続放棄」という手続きをとることができます。しかし、3か月以内にする決まりがあるので、相続財産や債務がどれだけあるのか、早めに確定しましょう。

遺産が多い方は税理士への相談が必要な方もいらっしゃいます。お知り合いに税理士がいない場合は相続税の申告について、経験豊富な税理士をご紹介することも可能です。

相続の対象となる主な財産は、次のとおりです。

〇現金・預貯金等の金銭
〇借地権・借家権
〇土地・建物・農地や山などの不動産
〇自動車
〇株式等の有価証券
〇美術品・骨董品・貴金属等
〇著作権・特許権・商標権などの知的財産権
〇借金等の債務や保証債務 等

その他、被相続人その人だけが持つ権利(一身専属権)は相続の対象外です。例として、年金受給権、扶養請求権、生活保護受給権、親権などの権利などがあります。同様にお墓や仏壇などの祭祀財産も対象外で、これは先祖の祭祀を主宰するものが継承することになっています。

4 遺産分割協議

相続財産が確定したら、誰がどの財産を相続するのか、相続人全員で話し合いを行います。これを遺産分割協議といいます。相続人の間で争いが起きないように、また相続人に公平に遺産を分配するため、法律では次のような法定相続分が定められています。

・相続人が配偶者と子の場合=配偶者2分の1、子2分の1
(子が複数いる場合には、2分の1を人数割)
・相続人が配偶者と父母の場合=配偶者3分の2、父母3分の1
(複数いる場合には、3分の1を人数割)
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合=配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
(複数いる場合には、4分の1を人数割)

法定相続分に従って相続する場合は、上記の割合で分割を進めていくことになりますが、実際に土地や建物、車などを持分割合で分けることは非常に困難です。

もちろん、数名で共有することもできますが、将来的に処分するときなどは共有者全員の合意により、契約などをする必要もありもめる原因にもなり得るため、共有での取得はあまりお勧めできません。

そのため、遺産分割協議で相続人全員の合意があれば、法定相続分とは違う分割内容としても有効とされいてます。相続人が何人もいる場合、分割しにくい遺産をどのように公平に分けていくかということもポイントになります。

遺産の分割方法には主に次の3つがあります。

①現物分割(げんぶつぶんかつ)
あの土地・建物は長男に、預貯金と有価証券は二男に、というように遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、各相続人の相続分きっちりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きい場合は、一部の資産を売却するなどして、その格差を売却代金で調整(換価分割)したり、自己資金で調整(代償分割)したりします。

②換価分割(かんかぶんかつ)
遺産を売却、お金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。各相続人の法定相続分通りに遺産を分割したい場合にはこの方法が有効です。ただし、換価分割は遺産を処分するため、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。

③代償分割(だいしょうぶんかつ)
実家の土地・建物を長男が取得する代わりに、「長男が二男に500万円を支払う」といったように、法定相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に自己の財産から相応の金銭を支払う方法です。

上記のような分割方法をうまく組み合わせて、遺産分割協議を成立させる話し合いをします。

5 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、その協議内容を記した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありませんが、法定相続分以外で相続登記をする際は必ず必要になりますし、どのような内容で合意したのかを明らかにしておかないと、後でトラブルになることも少なくありません。

作成するメリットとしては、
①協議内容を明確にするため
②後で争いが起こらないようにするため
③相続登記手続き、預貯金の手続き、各種名義変更手続きや相続税の申告に使用するため、などが挙げられます。

遺産分割協議書を作成したら、相続人全員の署名および実印の押印後、各人で保管しましょう。遺産分割協議書を相続登記や預貯金の相続手続きに使う場合、誤記があると手続きがストップしてしまうこともありますので司法書士等の専門家に依頼することをお勧めしております。

6 相続登記(不動産の名義変更)

遺産に不動産が含まれている場合、被相続人から相続人への相続登記(名義変更)を行います。この登記をすることによって、被相続人から相続人へ所有権を移転したことを登記所のシステムに登録し、公示します。
相続登記は法律上、「いつまでにやらなければならない」という期限はありませんが、相続登記をせずに放置していた場合、その次の相続が発生してしまうと新たな法定相続人が登場し、手続きが大変煩雑になるため、できるだけ速やかに行うことをお勧めしております。
また、不動産の売却を考えている場合なども相続登記をしないことには売却手続きが出来ません。
相続登記は司法書士の専門分野ですので、ご相談はぜひ司法書士へどうぞ。

7 最後に…

ほとんどの人が人生に一度は経験する「相続」。
誰もが円満な相続の実現を望んでいらっしゃると思います。しかし、相続は人生で何度も経験するものではないため、相続に関する知識や準備が不足し、トラブルになるケースも多く見られます。
また、相続に関する手続きには期限が設けられているものも多く、その場合は期限に間に合うように急ぐ必要もあるかもしれません。

私は、司法書士として10年以上、相続に関するあらゆるご相談をお受けし、数多くの案件を解決して参りました。福山市のたかき司法書士事務所では、これらの経験を最大限に活かし、「円満な相続の実現」に向けてご依頼者の皆様を全力でサポートさせていただきたいと思っています。

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