Q 遺産があるかどうかがわからない。どうやって調べればいいの?

遺産があるかどうかがわからない。どうやって調べればいいの?

預貯金は銀行で残高照会、不動産は市役所で名寄帳の取得、借金の可能性がある場合は信用情報機関への問い合わせなどで確認していきます。

一般的に遺産の中で大きなウエイトを占めるのは、不動産と預貯金などです。

預貯金の確認方法
まず預貯金は、被相続人の通帳や郵便物等から調査をしていきます。金融機関の通帳やキャッシュカード、信託銀行や証券会社からの封筒から取引している金融機関を確認し、その銀行や証券会社へ残高照会をかけると残高がある場合には一覧で確認することが出来ます。

不動産の確認方法
不動産については、市役所から届いた固定資産税の通知書と課税明細書があると、被相続人所有の不動産を把握できます。固定資産税の課税明細書には、土地の地番や建物の家屋番号まで記載されているので、その地番などを頼りに法務局で登記簿謄本を取得するとよいでしょう。
また、不動産を調査する方法の一つとして「名寄帳」というものを役所で取得する方法もあります。この名寄帳には、その役所内にある課税不動産の全てが載りますので不動産の調査方法としてはとても便利です。ただし、自治体によっては非課税の不動産(公衆用道路等)が載らない場合がありますので注意が必要です。もし被相続人の所有不動産に私道部分がある場合には、法務局で公図を取得しその私道についての登記簿謄本も取得するようにしてください。未登記不動産が見つかった場合は、相続登記とは別に市役所への届出が必要なこともあります。

借金の確認方法
まずは郵送物を確認します。仮に被相続人に借金があった場合、死亡に伴い返済が滞ると債権者からお知らせや督促状が届くはずです。その内容から、借金の存在、金額や返済計画などを確認しましょう。次に通帳です。借金やローンがあった場合、毎月の引き落としや振り込みなどで返済をしていた可能性があります。そのような場合には通帳の記録をみれば、返済履歴を確認することが可能でしょう。
それでもわからない場合には、信用情報機関に問い合わせてみましょう。一般的に、銀行や金融機関からの借金は信用情報機関に記録が残されているはずです。なお、法定相続人から委任をうけた司法書士などが代理人として開示請求することも可能です。

詳細は、各信用情報機関のホームページなどから確認してください。
JICC(日本信用情報機構)
CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
KSC(全国銀行個人信用情報センター)