遺言書の作成


相続人間のもめ事を起こさないためには生前の対策が重要です。
生前の相続対策として、まず頭に浮かぶのは「遺言書の作成」ではないでしょうか?
故人が残す遺産に対して親族同士でもめないようにするには一番重要な方法です。
遺言書は故人の最終意思表示です。意思表示をきちんと示すことで、親族間のもめ事はほとんど回避することができるといえます。ただし、この「遺言書がもめ事の火種」となる場合も。
それは、その遺言書の形式や内容に法的な効力があるものかどうかという点にあります。

 

遺言書の作成とその効果

遺言書作成のメリット

1 自分の思うように遺産を処分できる
➤ 一部の相続人に法定相続分以上の遺産を相続させたり、相続権のない人(例:内縁の妻や長男の嫁、孫など)に遺産を与えることもできる

2 相続人が遺産分割について悩まなくてすむ
➤ 誰に何をどの割合で相続させるかがすでに決められているため、相続人間で遺産分割協議をする必要がない

3 相続人の中に仲の悪い人や連絡の取れない人がいても相続手続きを進められる
➤ 生前に残された家族の状況を踏まえた遺言書を残しておけば、相続手続きがストップせずに進められる

注意点

1 法定相続分の割合よりも少ない遺産しか相続できない相続人がいた場合、遺言書の内容に不満を持つ可能性がある
➤ その相続人が遺留分侵害額請求を行った場合、相続争いに発展する可能性があるので、そういう遺言書を残した理由を記載したり、遺留分にも配慮した内容とする必要があります。

2 成年被後見人や認知症が重い場合はできないこともある

遺言の形式

現在、主に活用されている遺言の形式として、自分で書く『自筆証書遺言』と、公証人が作成する『公正証書遺言』の2つがあります。

①自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
自筆証書遺言とは、遺言を残す人が自筆で遺言書を作成する形式のことです。作成するのに特別な手続きが何もいらないため、最も利用しやすい方法といえます。
死後に「部屋から遺言書が見つかった」など、一般的にイメージする遺言書はこの自筆証書遺言です。遺言者本人が、遺言全文・記入日(年月日)・住所・氏名を自書し、押印をすることで、その遺言書は遺言としての効力が認められることになりますが、様式を満たさないと遺言書自体が無効となりますので作成には細心の注意が必要です。

メリット

1 特別な手続きや費用は不要
2 時間、場所を問わずにいつでも作成できる
3 他人に遺言の内容を知られない

デメリット

1 形式的に不備があった場合、遺言書自体が無効になる可能性がある
2 遺言書全文を自筆する必要がある。(※1)
3 遺言書を個人で管理する関係で紛失、偽造や隠蔽のリスクがある(※2)
4 家庭裁判所に遺言書を提出して検認手続きをしなければならないため、相続人に負担がかかる(※2)

補足情報
※①.2019年1月13日から、自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(ただし、財産目録の各頁に署名押印をする必要あり)
※②.2020年7月10日から、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されます。法務局で遺言書の要式を満たしているかの外形的審査の後、保管された遺言書については家庭裁判所での検認は不要となります。

②公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公正証書遺言とは、2人の証人が立ち会いをして、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取って作成する遺言書です。作成された遺言書は公証役場で保管されます。
専門家が作成する遺言書なので、形式的な不備が生じることもなく、保管も任せられるので偽造・紛失の心配もありません。

メリット

1 検認不要で相続人に負担がない
2 自分で書かなくてよい
3 遺言書が無効になることがない
4 偽造、紛失の恐れがない
5 すぐに遺産相続の手続きが開始できる

デメリット

1 作成にあたり手数料がかかる(➤ 料金表はこちら)
2 自筆証書遺言よりも作成に時間と手間がかかる 

 

 

遺言を残したいと思ったら…

遺言を残したいと思ったら、きちんと書面にして書き残すことが必要です。録音や動画として残したものや生前に本人と口約束した場合などは、遺言としての法的効力を持ちません。

次に相続人と相続財産を明らかにする必要があります。対象となる財産を誰に相続させるのかが分かるように記入していきます。よくある間違いは不動産の表記を住所表記で記入してしまうことです。遺言書では正確な地番表記で記入する必要がありますので、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、登記上の地番まで記入しましょう。

内容の記入を終えたら、最後に日付と本人の署名押印です。遺言書が複数見つかった場合、新しい日付のものが有効とされるため、日付は日にちまで記入します。署名は本人がするものですが、公正証書遺言の場合、本人が自筆できないときは公証人による代筆が認められています。

 

遺言では遺言執行者を決めておくとよい

遺言執行とは、遺言内容を実現させることをいいます。
遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があるものを遺言執行者といい、遺言内容の実現に向けて様々な手続きを行います。
遺言執行者は必ずしも指定する必要はありませんが、複雑な遺言内容(例:不動産や株などの財産を換価してその金銭を複数の相続人らで分配する)の場合、多くの手続きが必要となるため、通常は遺言執行者を定めることがほとんどです。

また、次の場合は遺言執行者の選定が必須のケースとなります。

① 遺言で遺言で子の認知がされた場合
② 遺言で推定相続人の廃除および廃除の取消しがされた場合

遺言執行者には誰を選べばよいのか?
遺言者は遺言により遺言執行者を誰にするかを指定することができます。遺言で指定がなかった場合、利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行うことも可能です。遺言執行者は未成年者等を除いて誰でもなることができますが、法律の知識を要すること、選ばれた執行者にとって大きな負担になることを考えると、司法書士等の専門家を選任することもおすすめします。

 

遺言書を残しておくべき人

一般的なケースでも遺言書を作成することによって、相続手続はかなりスムーズになりますが、以下の様なケースでは遺言書作成の必要性が非常に高いため、生前に作成しておくことを強くお勧めいたします。

① 子どもがいないので自分の兄弟ではなく配偶者(夫または妻)のみに全財産を相続させたい
② 前妻との間に子どもがいるが、現在の妻や子どもとは面識も交流もない
③ 相続人の中に連絡が取れない人がいる
④ 法定相続人以外の人(例:内縁の妻、息子の妻、孫、甥姪)などに財産をあげたい
⑤ 妻には法律の決まりよりも、もっと多くの財産をあげたい
⑥ 介護をしてくれた特定の子どもに多くの財産をあげたい
⑦ 会社を経営しているので、後継者である長男に会社経営に必要な財産を相続させたい
⑧ 相続人の中に認知症、障がい者、未成年者などで判断能力が不十分な方がいる

例えば、上記①の場合ですと、相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合を想定すると、兄弟姉妹には遺留分がないため、「配偶者(夫または妻)に全財産を相続させたい」という遺言も可能です。
この場合、もし遺言書がなく、兄弟姉妹が法定相続分どおりの権利を主張してきた場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4が法定相続分となります。(実際には権利を主張しない、または、話し合いでまとまることもありますが、場合によっては裁判所・弁護士を交えての手続きが必要になることもあります。)生前にしっかりと責任のある準備をすることによって、残された家族への負担と煩雑な手続を回避することができます。

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