商業登記簿には会社設立登記時に様々な情報を登録しており、その登録内容が変更になった場合は、変更登記が必要になります。
よくある事例として、

・取締役や監査役などの役員を変更するとき
・代表取締役の住所を変更するとき
・資本金を増やす、減らすとき
・合併や会社分割などの組織再編を行うとき
・会社を解散するとき

などの場合が挙げられます。

 

 役員変更登記

取締役・監査役等の就任、辞任、死亡等があった際に必要となる登記です。
変更があった時から、長期間登記を放置した場合、状況によっては罰金を支払う必要がありますので要注意です。また近年の改正により、役員就任の際や代表取締役の辞任の際には
今まで必要ではなかった書類が必要になったり、辞任届に会社代表印を押印したりするなど、これまでよりも複雑な手続きが増えてきています。
役員の任期は最長で10年まで伸ばせますが、万が一任期の途中で解任した場合には、残りの任期相当分の役員報酬を損害賠償として請求される可能性もありますので、任期を伸ばす際は慎重に検討する必要があります。株主リストの作成も含め、書類作成をサポートいたします。

 

 本店移転、商号変更、目的変更等の登記

会社の本店住所を変更した場合や、商号(社名)、事業目的を変更した場合は登記が必要です。特に許認可事業を行う場合は、必要な事業目的が登記されていなければ許認可が下りない場合もありますので注意が必要です。幣所では、許認可事業をご検討のお客様の場合は事前にお知らせいただければ行政書士または関係省庁に確認しながら進めて参ります。

 

 増資、減資、新株予約権等の登記

通常の募集株式の発行による増資から新株予約権の発行などのファイナンスに関する登記も経験豊富な司法書士が対応いたします。

 

4 会社の合併、分割などの組織再編に関する登記

合併契約書等のリーガルチェックから、官報公告の発注・スケジュール管理等も含め経験豊富な司法書士が対応いたします。

 

 その他の登記

上記以外のNPO法人・医療法人等の各種法人に関する登記および定款の見直しなどに関するご相談も承ります。
福山市のたかき司法書士事務所では、これまでに東証一部上場企業等の商業登記案件を多数経験して参りましたので、幅広くサポートいたします。

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