Q 生前に財産の増加(維持)に貢献した人が報われる制度があるってホント?
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生前に財産の増加(維持)に貢献した人が報われる制度があるってホント?
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寄与分が認められる可能性があります。また「特別寄与料」という新しい制度もできました。
相続人の中に被相続人の家業(農業や商工業など)に従事し、財産の維持または増加に特別な寄与(通常の期待値以上の貢献)をしたなどの事情がある場合は、他の相続人との公平を保つために、遺産から貢献分を控除した上で相続分を計算し、特別な寄与をした相続人の相続分にその貢献分を加算する制度があります。これを“寄与分”といいます。
寄与分が認められる具体例は?
①家事従事型
例:被相続人の家業(農業や商工業など)に従事していたものの、報酬はほぼもらわずに財産の維持または増加に寄与した。
②金銭等出資型
例:不動産の贈与や無償提供、事業への資金援助など、家業や被相続人に対する財産的援助をし、事業の維持・発展に寄与した。
③医療看護型
例:病気療養中の被相続人の療養看護に相当な期間従事した、介護のために仕事を辞めたなど、その結果、施設入居費用等の支出を抑えられ、財産が維持された場合。
④その他
例:被相続人の財産管理を代理にしていたことで財産管理費用の支出を抑えられた、被相続人の生活費を代わりに賄って財産の維持に寄与した。※上記のような例に該当する場合に、寄与分が認められる可能性があります。
寄与分を主張できるのは誰?
寄与分が主張できるのは相続人に限定されます。
従来、相続人の配偶者や相続人の子らが上記③のように被相続人の療養看護をしていた場合でも相続人ではない為、寄与分の請求はできませんでした。
しかし、相続人の配偶者や相続人の子という立場でも、被相続人にとって特別な貢献をしたことは事実であることから、2019年7月1日から被相続人の親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)であることを条件に“特別寄与料”を主張できるようになりました。
この制度が施行される今後は、今まで問題の多かった被相続人の子(息子)の配偶者(妻)が、被相続人に対し献身的な介護に努めていたというような場合でも特別寄与料の請求の対象に含まれることになります。