Q 生前に特定の相続人だけが贈与を受けていた場合は?
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生前に特定の相続人だけが贈与を受けていた場合は? 
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特別受益に該当する場合は、その分を考慮して遺産分割の話し合いをします。 相続人の中に、被相続人からの遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいた場合、法定相続分通りに相続分を計算すると、特定の相続人が多くの利益を受けることになり不公平な相続になります。この不公平さを是正しようとするのが「特別受益」の制度です。 どんな時に特別受益が成立するの? 
 特別受益が成立する場合は、次の要件を満たす必要があります。①受益者が法定相続人であること 
 ②遺贈または生計のための資本、婚姻・養子縁組のための生前贈与であることこの要件を満たす場合に、その贈与を受けた特別受益者は、その価格を相続分から差し引かれ調整されることになります。 具体的にどのような場合? 
 特別受益が成立する場合として、“遺贈または生計のための資本か婚姻・養子縁組のための贈与”である必要があります。
 【生計のための資本の例】
 ・居住用の住宅を買い与えてもらった
 ・大学などの高額な学費や海外への留学の費用を援助してもらった
 ・独立開業時に資金援助をしてもらった
 ・事業承継のために株式を譲り受けた
 ・借金を肩代わりしてもらった など【婚姻・養子縁組のための贈与の例】 
 ・婚姻の際の支度金や持参金、嫁入り道具の購入など相続人の中にこのような特別受益者がいる場合、特別受益とみなされる可能性がありますが、生前贈与はすべてが特別受益に該当するわけではなく、被相続人の資産、収入など個別な事情に基づき判断されます。 

