Q 相続人は必ず資産や借金を引き継ぐの?

相続人は必ず資産や借金を引き継ぐの?

引き継ぐことも放棄することもできます。

すべてを放棄する場合は“相続放棄”
相続放棄とは、相続人が財産の承継をすべて否認することをいいます。放棄することにより、その相続人は最初から相続人ではなかった、という認定になります。
一般的には、相続財産のほとんどが借金の場合等に相続放棄を選択するケースが多いですが、最近では相続争いに巻き込まれたくないなどの理由で選ばれる方も増えています。

プラス財産の限度でマイナス財産を相続する場合は“限定承認”
限定承認とは、プラスの相続財産の限度でのみ被相続人の負債を相続することをいいます。被相続人の全財産がプラス・マイナスのどちらが多いかわからない場合などにも有効です。

限定承認の効果としては、
・プラスの財産が多ければ、負債を清算した後の余った財産は相続できる
・負債の方が多ければ、プラス財産の限度でのみ清算する
ということになるので、相続人がプラス財産以上の負債を相続するということはありません。

相続放棄・限定承認の手続きは、自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内(事情により延長も可)に家庭裁判所で手続きをする必要があります。(限定承認の場合は、財産目録を作成すること、相続人が複数名いる場合には全員が共同して行うことが必要です)
期間が過ぎてしまうと相続を承認をした、とみなされ、仮に多額の借金があった場合でも相続人がその借金を負担することになります。また、期間内であっても相続人が相続財産の一部やその全部を処分してしまった場合は相続を承認した、とみなされ、相続放棄・限定承認ができなくなりますので注意が必要です。