Q 相続人の一部が認知症や未成年者の場合はどうするの?

相続人の一部が認知症や未成年者の場合はどうするの?

成年後見制度の利用や裁判所で特別代理人の選任が必要になる場合があります。

相続に関する法手続きを有効に行うためには、その手続きを行った結果が法律上どのような効果を発生させるのかを理解する“判断能力”が必要になります。これを“意思能力”といいます。
相続の法手続きを行う上では、この意思能力の有無が肝心であり、例えば、遺産分割協議に意思能力がないと判断される人が加わっていた場合、遺産分割自体が無効になることがあります。

相続人の中に認知症の方がいる場合
相続人の中に認知症の方がいる場合、相続手続きを進めるためには一般的に「成年後見制度」を利用することになります。成年後見制度とは、判断能力が不十分な方に代わる代理人(成年後見人等)を家庭裁判所が選任する制度で、認知症だけではなく、知的障害や精神障害がある方にも利用されています。
成年後見人の選定には、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ後見開始の審判を申し立てをする必要があります。成年後見人には、本人の家族が選定されることもありますが、親族内での対立等がある場合は利害関係のない第三者(司法書士等)が選ばれることもあります。
詳しくはこちら(法務省サイト)

また、判断能力が十分にあるうちから将来認知症などになった場合に備えて「任意後見制度」を利用する方法もあります。任意後見制度は、自分が信頼できる人に後見人を依頼できる点や判断能力があるうちに契約を締結して後見人を引き受けてもらうという点などがメリットといえますが、これらも法律で定められた手続きに従う必要があります。
詳しくはこちら(日本公証人連合会のサイト)

相続人の中に未成年者がいる場合
通常、未成年の子がいる場合は、親権者である親が子の財産を管理し、その財産についての代理権限を持つことになりますが、親と子が同時に相続人になった場合、親が子の代理ができるとなると、子の相続分を少なくして自分(親)の有利な内容に協議を持っていくなど、子に不利益を与える可能性があります。(これを利益相反といいます)そのため、遺産分割協議を行う場合には家庭裁判所で子の「特別代理人」を選んでもらい、特別代理人が子に代わって遺産分割協議に参加していきます。
特別代理人は、相続人が親と子の場合であれば、利害関係にない親族(おじ、おば等)がなることも可能です。選任してもらうには、子の住所地を管轄する家庭裁判所へ特別代理人選任申立をします。仮に特別代理人を選任せず、遺産の分割協議などを進めてしまうと、のちにその協議自体が無効とされることがありますので注意が必要です。