Q 遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合や、相続人たちが疎遠だったり仲が悪くて話し合いができない場合は?
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遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合や、相続人たちが疎遠だったり仲が悪くて話し合いができない場合は?
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家庭裁判所を通じた解決方法を検討する必要があります。
相続人同士が仲が悪い、話し合いを進めたがひどく揉めてしまったなどの理由で、これ以上遺産分割協議が進められないというケースも少なくありません。そのような場合は、家庭裁判所の“遺産分割調停”を利用して手続きを進めていきます。遺産分割調停とは、家庭裁判所での調停手続きを利用する解決方法で、相続人だけの話し合いではなく、裁判所の調停委員を交えることで、相続人全員が納得のいく解決ができるよう調停成立を目指す手続きです。
それでも話し合いがまとまらない場合は?
遺産分割調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、次に“遺産分割審判”という手続きへ自動的に移行していきます。最終的には、調停での話し合いを裁判官がまとめ、相続人それぞれの相続分について強制的に決定し、その内容に沿って分割が実施されますが、この審判結果にも不満がある場合は、不服を申し立てることも可能です。