Q 遺産分割協議のやり直しはできるの?また、前妻の子や認知した子を含めないで遺産分割協議をした場合はどうなるの?

遺産分割協議のやり直しはできるの?また、前妻の子や認知した子を含めないで遺産分割協議をした場合はどうなるの?

無効です。(こういう事が起きないように、相続人の調査をしっかりする必要があります)

やり直しができる主な場合は、相続人全員がやり直しの合意をするか、遺産分割協議自体が無効や取消と判断されたときです。

相続人全員の合意
遺産分割協議が終わり、協議書を作成したあとでも、相続人全員の合意があれば遺産分割協議をやり直すことができます。ただし、協議成立後にそれぞれの相続人が相続手続きを完了していた場合、やり直し後の遺産分割は相続ではなく相続人同士の贈与となる場合があるため、贈与税に注意が必要です。

前妻の子や認知した子を含めないで遺産分割協議をした場合はどうなる?
遺産分割協議は相続人全員で行うことが必須です。時間と手間をかけて成立させた遺産分割協議でも相続人が一人でも抜けていた場合は無効となります。被相続人の出生~死亡までの戸籍を確認しなかったことで前妻との子や認知した子がいたと、のちに判明することもありますので、まずはしっかりと戸籍を集めて相続人を調査することが重要です。

その他の無効・取消と判断される場合
・遺産分割協議成立の背景に詐欺や脅迫があった場合
・遺産分割協議を錯誤(勘違い)の上で成立させてしまった場合
(一例として、協議の成立後に遺言書が見つかったケースが挙げられますが、遺言書が出てきたからといって協議の内容がすべて無効になるわけではありません。錯誤による無効が認められることはなかなか難しいですが、最初から遺言書が出てきていればこのような協議内容にはならなかった・合意しなかったというような場合には無効になる可能性があります。)