Q 借金を相続したくない。または、借金はないけど遺産もいらない。どうしたらいい?

借金を相続したくない。または、借金はないけど遺産もいらない。どうしたらいい?

相続放棄の手続きがあります。

すべてを放棄する場合は“相続放棄”
相続放棄とは、相続人が財産の承継をすべて否認することをいいます。よって、その相続人は最初から相続人ではなかった、という認定になります。一般的には、相続財産のほとんどが借金の場合等に相続放棄を選択するケースが多いですが、最近では相続争いに巻き込まれたくないなどの理由で選ばれる方も増えています。

相続放棄は申請手続きの期限に注意
相続放棄の手続きは、自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内(事情により延長も可)に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期間が過ぎてしまうと相続を承認した、とみなされ、仮に多額の借金があった場合でも相続人がその借金を負担することになります。(ただし、後になって被相続人に借金があることがわかったという場合は、例外的に3ヶ月を経過していても“債務があったことを知った日から3ヶ月以内”に申立てをすれば、相続放棄が認められるケースもあります。)
その他、期間内であっても相続人が勝手に相続財産を処分した、または消費してしまったなどの場合も相続を承認した、とみなされてしまうので、相続放棄をするなら相続財産には手を付けないようにしましょう。