Q 遺言書の検認手続きって?必ずやらなければいけないの?

遺言書の検認手続きって?必ずやらなければいけないの?

公正証書遺言以外の遺言書の場合、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受けないと遺言の執行はできません。

公正証書遺言以外の遺言書の場合、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受けないと遺言の執行ができません。検認とは、相続人に対して遺言書の存在およびその内容を知らせるとともに、その時点での遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
間違えがちですが、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
また、封印のある遺言書の場合、開封は相続人の立会のもと、家庭裁判所で行います。勝手に開封してしまうと罰則があり、5万円以下の過料が課せられることがありますので注意しましょう。

※2020年7月10日(金)から、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行され、法務局で保管された遺言書については検認が不要となります。