Q 相続に関する手続きには期限はあるの?

相続に関する手続きには期限はあるの?

相続放棄や限定承認、相続税の申告等は期限が決まっています。

相続人は、相続の開始があったと知ったその日から3ヶ月以内に、相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません。この期間を「熟慮期間」といい、相続財産の確認も含めて相続をするかどうかよく考える期間として設けられています。選択肢としては、

①すべての財産を相続する「単純承認」(一般的な相続)
②すべての財産を放棄する「相続放棄」
③プラス財産の限度でマイナス財産も相続する「限定承認」

のいずれかとなります。

相続放棄、限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをとる必要があり、期間が経過してしまうと単純承認をした、とみなされ、仮に多額の借金があった場合でも相続人がその借金を負担することになってしまうため注意が必要です。
その他、被相続人が自営業者の場合の所得税(その年始め~死亡日)の準確定申告が4ヶ月以内、ある一定以上の財産がある場合の相続税申告が10ヶ月以内、遺留分侵害額請求権は1年で時効により消滅(相続開始より10年経過も同様)と期間が定められているものがあります。