Q 誰が相続人になるの?複数いるときの割合は?

誰が相続人になるの?複数いるときの割合は?

法律(民法)により相続人の順位や割合が決まっています。

法律における相続人の順位について
被相続人の配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。
続いて、以下の優先順位で配偶者と共に相続人になります。

・第一順位=被相続人の子
その子がすでに死亡している場合は、孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。
・第二順位=被相続人の父母(第一順位の相続人がいない場合)
その父母がすでに死亡している場合で祖父母が存命の場合には祖父母が相続人になります。
・第三順位=被相続人の兄弟姉妹(第一、第二順位の相続人がともにいない場合)
その兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、甥・姪が相続人となります。

※なお、第一、第二、第三順位とも相続人がいない場合には、配偶者が単独で相続人となります。

法定相続人による相続分の割合について
法律上の相続人における法定相続分は次の通りです。

・相続人が配偶者と子の場合
=配偶者2分の1、子2分の1(子が複数いる場合には、2分の1を人数割)
・相続人が配偶者と父母の場合
=配偶者3分の2、父母3分の1(複数いる場合には、3分の1を人数割)
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
=配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(複数いる場合には、4分の1を人数割)