Q 遺言が見つかったけど、ある場合とない場合で手続きは違うの?
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遺言が見つかったけど、ある場合とない場合で手続きは違うの?
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遺言の有無で手続きの流れも方法も大きく変わります。
遺言がある場合の流れ
①家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをする (公正証書による遺言の場合は不要)
②遺言の内容に従った相続を進める (遺言の中で遺言執行者が定められている場合はその者が、いない場合には相続人が分割手続きを行う)
※ただし、相続人や受遺者ら全員の合意があれば、遺言内容とは違う分割方法に変更することも可能。
また、遺言の内容が法定相続人の「遺留分」(一定範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分)を侵害している場合には、その法定相続人は「遺留分侵害請求」を行使することができ、分割方法が修正される可能性があります。遺言がない場合の流れ
①被相続人の戸籍をすべて取得し、相続の対象となる法定相続人を確定する
②相続人全員で「遺産分割協議」(どのように遺産を分割するかの話し合い)を行う
③協議が合意した時は、その分割内容を協議書にまとめて、その通りに遺産を分割をする手続きを行う
※一方、話し合いがまとまらない、あるいは協議自体が出来ない場合などは、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申立を行い、その結果に従った遺産分割をすることになります。