Q 生命保険金は相続財産に含まれるの?

生命保険金は相続財産に含まれるの?

受取人が誰になっているかによって含まれる場合と含まれない場合があります。(但し、相続税は別)

生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人が誰になっているのかによって変わってきます。
一般的には、受取人を特定の者(配偶者など)にしていることが多く、その場合は受取人の固有の権利となるため、相続財産にはなりません。
※ただし、受取額があまりに多額で、他の相続人との間で著しく不公平といえる場合には、保険金授受が特別受益とみなされ、相続財産に加わるケースもあります。
一方、被相続人が自分を受取人として契約していた場合、被相続人の死亡によって相続人は保険金請求権を取得するため、相続財産に含まれることになります。
また、生命保険金が相続財産にならない場合でも、税法上は“みなし相続財産”として相続税、所得税などの課税対象になるので注意が必要です。