Q 本来相続人になるべき人がすでに亡くなっている場合は?

本来相続人になるべき人がすでに亡くなっている場合は?

代襲相続が発生することがあります。

被相続人よりも先に子が死亡している場合、被相続人の子の子(被相続人の孫)が代わって相続人を引き継ぎます。このことを代襲相続といいます。被相続人の子の子(孫)も亡くなっている場合は、さらにその子(被相続人のひ孫)が代襲します。これを再代襲といいます。このように被相続人と血のつながりのある下の世代(孫、ひ孫等の直系卑属)については下へ下へと代襲していきます。
代襲相続は子の死亡以外に、子の相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合にも認められますが、相続放棄をした場合は認められません。
また、被相続人に子がおらず、親や兄弟姉妹も死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります。ただし、直系卑属の代襲とは異なり、再代襲はなく、兄弟姉妹の代襲の場合は、甥・姪までです。