Q 被相続人の生前または死亡後に、相続人の1人が勝手にお金を使っていた場合は?

被相続人の生前または死亡後に、相続人の1人が勝手にお金を使っていた場合は?

相続人間のトラブルとして多い事案です。状況に応じて対応が必要です。

高齢の母親と同居中の子が、母親名義の預貯金を母の許可なく勝手に使い込み、自身の消費として利用していた、というのはよくあるケースです。
このケースでもっとも大きな問題は、1人の相続人の身勝手な行動により、本来、分割対象であった遺産が減少し、他の相続人らが損害を受けてしまうということです。また、遺産を使い込んだ相続人だけが得をすることは、他の相続人にとっては許しがたく、相続人間で、熾烈な争いが発生することも少なくありません。
こういったトラブルを避けるためにも、高齢で自身の財産管理がうまくできなくなった両親等がいる場合には成年後見制度を利用し、家庭裁判所の監督のもとで財産を管理してもらうことも一つの防止策ですし、仮にトラブルに発展してしまった場合には、身内だけで悩まず、第三者の専門家(司法書士や弁護士等)に相談し、早めに解決することが肝要です。