Q 相続人に借金があったり、保証人になっていた場合は?
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相続人に借金があったり、保証人になっていた場合は?
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原則として、法定相続分に応じて負担することになります。
被相続人の借金(マイナスの財産)は、相続放棄などの手続きを取らなかった場合、遺産の一部として相続人らが法定相続分の割合で引き継ぐことになります。遺産分割協議では、その割合を変えることは可能ですが、この効力はあくまでも相続人内でのもので、債権者は、その協議に拘束されません。
また、被相続人が保証人となっていたことで発生した保証債務についても同様です。
債権者は遺産分割協議の内容に従う必要はなく、相続人それぞれに対して各法定相続分に応じた債務の支払いを請求することが出来るのです。