Q 遺産分割の内容や方法に決まりはあるの?

遺産分割の内容や方法に決まりはあるの?

相続人全員の合意があれば、法律上は内容や方法に決まりはありません。

遺言により相続分が指定されていた場合や法定相続分に従って相続する場合などは、「誰が何をどれくらい取得する」という内容で話し合いを進めていくことになりますが、実際に遺産の土地や建物、車などを割合で分けることは非常に困難です。そのため、遺産分割協議で相続人全員の合意があれば、遺言や法定相続分に反して分割を変えても有効とされます。つまり、法は残された相続人全員の意思を何よりも尊重しているということです。

では、効力の強さはどのような順番になるのか?
前述のように、遺言や法定相続分に反する遺産分割協議の合意が尊重される以上、相続人全員の合意 が最も効力を持ちます。それに続いて、遺言(法定相続分に反する遺言も有効なため)、法定相続分と続 きますが、遺言には遺留分請求という制度がありますので、注意が必要です。

分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3つがある。
主な分割方法は次の通りです。

①現物分割(げんぶつぶんかつ)
あの土地・建物は長男に、預貯金と有価証券は二男に、というように遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、各相続人の相続分きっちりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きい場合は、一部の資産を売却するなどして、その格差を売却代金で調整したり、自己資金で調整(代償分割)したりします。

②換価分割(かんかぶんかつ)
遺産を売却後、お金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。各相続人の法定相続分通りに遺産を分割したい場合にはこの方法が有効です。ただし、換価分割は遺産を処分するため、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。

③代償分割(だいしょうぶんかつ)
実家の土地・建物を長男が取得する代わりに、二男に500万円支払うといったように、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に自己の財産から相応の金銭を支払う方法です。